◎
庁舎建設調査特別委員長(
秋國良二君)
庁舎建設調査特別委員会の
委員長報告を行います。
庁舎建設調査特別委員会に付託されました
調査事件について、お手元に配付してあります
委員会報告書を
会議規則第110条の規定により、
議長に6月22日提出いたしました。それでは、経過と結果についてご
報告いたします。 まず、
特別委員会の設置と
調査事件についてです。 平成26年5月
臨時議会において、
庁舎建設に関して議会の立場から「
庁舎周辺の整備を含めた
庁舎施設整備」について及び「
議会棟の
設備等」についての
調査及び検証を行うことを付託され、
庁舎建設調査特別委員会が設置されました。
特別委員会の
委員は7名で構成されました。
特別委員会の経過については、平成26年5月27日から平成27年6月15日までの期間、計7回
特別委員会を開催いたしました。
特別委員会の
調査の結果、「
庁舎周辺の整備を含めた
庁舎施設設備」については、新庁舎の設備、現
庁舎跡地の
整備等について
調査・検証してきました。 「
議会棟の
設備等」については、
庁舎建設室と
議会棟を中心に議論を重ね、よりよい
議会運営ができるように、
議会棟の設備や
議会運営システムについて別紙のとおり導入することに決まりました。 終わりに当たりまして、
庁舎建設室ほか、
関係課のご協力と
委員各位のご協力に感謝しまして、
特別委員会の
報告とさせていただきます。
○
議長(
木田憲治君) 以上で、
庁舎建設調査特別委員会委員長の
報告が終わりました。 これより質疑にまいります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま
委員長から
報告されました
報告書の成果をもって、
調査を終了したいと思いますが、これにご異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、これをもって
調査終了といたします。────────────・────・────────────
△
日程第3.発議第2号
○
議長(
木田憲治君)
日程第3、発議第2号「
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案制定に反対する
意見書案」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。
提出者からの
趣旨説明を求めます。18番、
宮永英次君。
◆議員(18番
宮永英次君)
提案理由の説明を申し上げます。
提案者は、
宮永英次、
賛成者は
吉田眞津子であります。 政府は、第189回
通常国会に、「
国際平和支援法案」と「
平和安全法制整備法案」の2
法案を提出をいたしました。 いずれも
自衛隊の
武力行使の条件を整備し、これまで専守防衛以外に行使できなかった
自衛隊の力を
米国等の求めに応じて、自由に行使できるようにするものであります。 これは戦争を放棄し、戦力の不保持を求めた
憲法に違反することは明らかであります。 歴代の内閣は、「
憲法9条のもとで、許容されている
自衛権の行使は、
我が国を防衛するため
必要最小限度の範囲にとどまるべき」として、
集団的自衛権の行使や他国軍の
武力行使との
一体化を
憲法違反としてまいりました。 折しも、今月4日、
衆議院憲法審査会で
憲法学者3人が、「
安保法制は違憲である」という見解を示しました。さらに、元
法制局長官も違憲だと明言をいたしております。 今回のこの2
法案は、
我が国の
平和憲法を否定し、戦争を放棄した
日本の
基本政策を大きく転換させるものであり、到底認めることはできません。 よって、
集団的自衛権の行使を容認する
閣議決定を速やかに撤回し、2
法案の制定を断念することを強く求めるものであります。 よろしくご審議、お願いを申し上げます。
○
議長(
木田憲治君) これより質疑にまいります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま、議題となっております発議第2号については、
委員会付託を省略いたしたいが、これにご異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、発議第2号は、
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論にまいります。討論はありませんか。8番、吉田君。
◆議員(8番
吉田眞津子君) 8番、吉田でございます。私は、賛成の立場でご意見を申し上げます。 連日連夜、この
法案に関する世論の動向は激しいものがあり、いかにこの
法案が問題が多いのかを露呈しています。 この
法案は、いずれも
自衛隊の
武力行使のための条件を
拡大解釈しているものであり、
アメリカが求めれば、
世界中どこでも
後方支援等の活動ができるという解釈を加え、
積極的平和主義と称して、国民を戦争に巻き込むための
法案として、政府は強引に成立させようとしています。 賛成の理由は3つあります。 1つは、
集団的自衛権の行使を容認する
憲法解釈拡大の変更による弊害です。その根拠として、
安倍政権は、1972年の
政府見解を部分的に踏襲し、中国の台頭や韓国との関係の
悪化等を念頭にして、「
安保環境が厳しさを増していると」し、
集団的自衛権の行使を容認、他国からの要請による
限定的武力援助を可能とする
憲法解釈の変更に踏み切りました。 しかしながら、72年の見解は、やむを得ない場合の
自衛権行使を認めたものの、
結論部分では「他国への
武力攻撃を阻止する
集団的自衛権行使は
憲法上許されない」と結論づけています。
砂川事件にしても同じことです。 私たちはさきの大戦でも、自国の存亡にかかわる危機として国民を煽り立て、大戦を許したという事実を忘れてはなりません。
安倍政権は、その危機を抱える事例として、ペルシャ湾の機雷の除去を挙げていましたが、中国や北朝鮮などの脅威によるものの弁明は述べていません。もし、この
法案が成立すれば、今の
自衛隊は強化され、軍備も拡張、
軍事予算も増大していくことでしょう。 他国で仮に戦争が行われている場所で、危ないから引き上げるなどといった行動も無理であり、
後方支援で武器を補充する役割ならば、一層敵の標的になることも考えられ、戦争している相手は
日本人だからといって発砲しないでしょうか。 私たちのこういった簡単な疑問にわかりやすい答えはいまだ出ておりません。
自衛隊員は誰がなるのか、
子どもたちです。
子どもたちを再び戦争に送り出してはなりません。 2番目は、
憲法学者の大部分が
憲法違反だとしています。 6月4日の
憲法審査会でも
違憲判断を示し、多くの
憲法学者や
弁護士連合会でも声明を出しています。 しかしながら、高村副総裁は、違憲の判断は
憲法学者ではない、
裁判所であるというふうな見解を出しておりますが、「
憲法の番人」である
最高裁に、事前の法の制定についての
憲法判断は門前払いにされることになります。
憲法学者の意見は尊重されるべきものと考えています。だからこそ、多くの
憲法学者が違憲とした法を、世に出す内閣や議会の責任は重いと思われます。 3番目が、世論の
調査結果です。 よく新聞が
アンケート調査をしています。一例ですが、毎日新聞によりますと、今国会で成立させる必要があるか、必要ない60%。ある23%。
日本に大きな影響がない
国際紛争などをめぐる
後方支援に、
自衛隊をその都度派遣できるようにする
法案について、反対54%。賛成30%。
安倍首相が
日本が戦争に巻き込まれることは絶対にあり得ないと説明したことについて、納得できない68%。できる19%。
法案成立後、
自衛隊のリスクは高くなる。高くなる68%。変わらない26%と出ています。 これらの理由により、今回のこの
法案は、一内閣の
憲法解釈の
拡大解釈であって、
日本の
平和憲法を根本的に揺るがすものであり、到底、認められるものではありません。 今、新聞やテレビで、この安全
保障関連法案が取り上げられない日はありません。それほど国民の関心の高い出来事であり、国東市の皆様もこの
意見書がどう取り扱われるか関心を持って見守るものと思われます。 どうぞ皆様の良識のある判断をお願いして
賛成討論を終わります。
○
議長(
木田憲治君) ほかに討論はありませんか。2番、石川君。
◆議員(2番
石川泰也君) 2番、石川です。私は、この
意見書案が出てからずっと、つい最近まで、前日までいろいろ悩んだんですが、反対の立場で討論をさせていただきます。 私は、この問題は、それぞれの国の教育と
経済力と
軍事力、
日本の場合は
防衛力ですが、この3つの
バランスだと思っております。 そして、この
防衛力の中に
抑止力があります。この
抑止力をいかに強化・維持して
戦争状態を作らず、
日本国民、
日本国土を守るのが論点だと思っております。もう一度言います。論点は、
抑止力を強化して維持し、
戦争状態を作らず、
日本国民、
日本国土を守るというのが論点だと思っております。 近年、
日本から見て、教育、
経済力、
軍事力の
バランスの悪い国が多くなっております。また、国によって格差も表面化している中、
日本の
抑止力の強化はやむを得ないのではないかと思っております。
世論調査の結果もありますが、ここは一
地方議員としても逃げられない判断をしなければならないと思いましたので、その論点を考えてみました。 そして、
自衛隊を米国のいいなりというか、手先というか、米国の求めに応じて自由に使わなければならないという意見もありますが、現在の
日本は、国民、
日本国民、国益のことを考え、たとえ
米国等の求めであっても、イエス、ノーを言える国だと私は信じておりますので、この
意見書案を提出することについて反対いたします。 以上です。
○
議長(
木田憲治君) ほかに討論はありませんか。19番、
丸小野君。
◆議員(19番
丸小野宣康君) 19番、
徳象会丸小野です。 発議第2号「
国際平和支援法案」「
平和安全法制整備法案」制定に反対する
意見書案について、私も反対の立場から討論を行います。
本案意見書は、
我が国の平和と安全を守るための「
平和安全法制案」について、余談をもって「
戦争法案」というレッテルを張りつけて
法案を歪曲するものであり、容認することはできません。 まず、「
集団的自衛権の行使や他国軍の
武力行使との
一体化」を
憲法違反としてきたからだめだというのは、これは、
国際情勢の変化に目を向けることなく、「これまでの
憲法解釈を守っていれば、
日本の平和は守られる」という
内向きの「一国平和主義的」な立場としか言いようがないように感じられます。 これは、「木を見て森を見ない」ということになりはしないかと危惧するものであります。 私たちの先輩は、
日本が侵略されたとき、「座して死を待て」と
憲法が決めているはずがないと、「
自衛隊の創設」を決断しました。また、
日米安保についてもそうです。
憲法違反だという大きなうねりの中で、批准したことを覚えている市民も多くいらっしゃると思います。 現在、
自衛隊や
日米安保を
憲法違反と言われる方は、いらっしゃるかもしれませんが、多くの方は、
日本国憲法、そして
日米安保、
積極外交、
自衛隊という「
我が国の平和安全
保障の枠組み」にたいして、信頼を寄せてきたのではないかと考えております。
憲法の番人たる「
最高裁」は、「
我が国の
存立基盤に重要な関係を持つ高度の
政治性を有する事柄が
憲法に合致するかどうかを判断するのは、
裁判所ではなく内閣と国会である」と言っています。 二度と戦争を起こさないこと、そして
日本国民の命と平和な暮らしを守ること、これらは最も重要な政治の責任です。 私は、最近の
日本を取り巻く
国際情勢が、残念ながら決して安全だと言えないと考えています。そのため、いろいろな法律を点検して、隙間を防ぎ
抑止力をさらに高めて、戦争を未然に防ぐこと、これが今回の
平和安全法制の目的であります。 また、
日本の安全を守っていくためには、まず
アメリカとの
同盟関係を強化しながら、
周辺国だけでなく、「
世界中の
友好国との
信頼関係を深める」
外交努力が何よりも必要と考えております。 そして今や、どんな国でも、一国だけでは安全を守ることはできません。
同盟国や
友好国などの
国際社会との協力が必要です。そのためには、
日本自身が
国際社会の平和と繁栄に積極的に貢献する、信頼されるメンバーでなくてはなりません。 このようなことから、
日本は、他の国と同じような武力の行使はできませんが、
自分たちを守るときには、極めて限定的な武力の行使は
憲法のもとで許されています。また、
平和安全法制案では、武力の行使が拡大していかないように、しっかりした歯止めもあります。
我が国の安全
保障政策は、
国際社会の動静と密接・不可分であり、そのことをさきの大戦の反省として決して忘れてはなりません。 以上をもって、本
意見書案には反対とするものであります。 皆様のご賛同を賜わりますようお願い申し上げます。
○
議長(
木田憲治君) ほかに討論はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 討論を終結いたします。 これより採決いたします。これは、起立による採決です。発議第2号を原案のとおり同意することに賛成の方は起立を願います。〔
賛成者起立〕
○
議長(
木田憲治君) 着席願います。
起立少数です。よって、発議第2号は否決となりました。────────────・────・────────────
△
日程第4.発議第3号
○
議長(
木田憲治君)
日程第4、発議第3号「
労働者派遣法改正案、
労働基準法改正案の撤回を求める
意見書案」についてを議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。
提出者からの
趣旨説明を求めます。8番、
吉田眞津子君。
◆議員(8番
吉田眞津子君) 8番、
市民改革クラブの吉田でございます。提案の
趣旨説明を申し上げます。 まず、この「
労働者派遣法改正案」ですが、6月19日に
衆議院で可決され、通過してしまいましたが、
労働者の
待遇改善にはほど遠いものがあります。 「
労働者派遣法」は、その雇用を一時的、臨時的を原則とし、一部の
専門的業務を除き最長3年間の制限がありました。しかしながら、今回の
改正は、企業は全業務で3年を超えて
派遣労働者を使えるようになり、臨時的、一時的の原則は崩れ、
派遣労働が広がる
可能性が高くなりました。現行では、働き手にとって
自分たちに合った職場を見つける、メリットはありますが、派遣先の意向で待遇が左右されたり、失職の不安が常につきまとっているのです。 問題点は大きく分けて3つございます。 まず、指摘したいのが、
派遣労働者の処遇を改善しないまま、長期派遣にお墨つきを与えることの危うさです。現行の派遣法は、企業が同じ職場で使える期間は、専門26業務を除き、原則1年、最長3年と上限規制を認めて定めています。
改正案は、全業務で上限3年とする一方、3年たった時点で職場を変えれば、引き続き派遣での使用を可能とし、期間制限はなくなります。
改正案は、派遣元の会社に、計画的な職業訓練や派遣先に直接雇用を求めるよう依頼するなどを義務づけていますが、派遣先の会社が依頼を受託する保証はなく、実効性の乏しいものになっています。人件費削減による安価な労働力目当てという本質がある以上、正社員化の保証はなく、それどころか、配置転換を繰り返す生涯派遣による格差、固定化、拡大を不安視する声も出ています。 2番目は、派遣による生活の不安定さが続くことになります。
派遣労働者を含む非正規雇用者は、昨年12月の総務省の発表によると、2,012万人とあり、働く人に占める割合も30.8%と非常に高い状況であります。新聞にありました、契約者社員は298万人、パート、アルバイト等は特に女性が57%と高く、高齢者の増加も目立っています。契約は、派遣どめなど雇用も不安定で、賃金も年齢が進んだ40歳代では時給換算で、正社員と2倍以上の格差があると、新聞にもありました。 子ども達の将来にも、重要な影響を及ぼしているのが現状です。正社員は狭き門なのです。社会で問題になっているいわゆる「ワーキングプア」を広げるような施策は撤回していくことが必要です。3番目には、民主、維新などの4党が議員立法で出した「同一労働同一賃金
法案」です。この
法案は、
派遣労働者の処遇と派遣を受け入れている企業の正社員の待遇について、均等の実現を図るとしたものであり、
派遣労働者にとっては、
待遇改善など、望みを持たせるものでした。 しかし、
法案は、維新が与党等と共同で修正し、「1年以内を目指す」に法律を作るとしていた部分を3年以内に延ばす、3年以内に先延ばした上、必ずしも法律を作る必要もないとし、さらに均等の実現を図るとしていた内容を、業務の内容及び当該業務の責任の程度、その他の事情に応じた均等な待遇などと変更、この点が変更されることで、労働法制に詳しい弁護士は、派遣と正社員では業務の内容が違う。責任の程度が違うからという理由で、違いを正当化されてしまうと指摘しています。つまり、骨抜きになってしまいました。 検討すべきは、正社員と同等の仕事をこなす
派遣労働者の格差是正、賃金、安定雇用に加え、社会
保障、キャリアップなどの格差解消へと課題は山積しているところです。 次に、「労働基準法制案」につきましては、課題が2つあります。 「
労働基準法改正案」の一番の問題は、働いた時間ではなく、高度プロフェッショナルの導入です。年収1,075万円以上の高収入の専門職が対象で、為替リーダー、アナリスト、コンサルタント、研究開発等の業務を行う人たちが対象となり、労働時間や休日、深夜の割増賃金の規定を適用除外とする制度です。 労働時間は、
労働者を守る最低のルールであり、既に労働時間を自分の裁量でできる立場にある上級管理職や研究者については、裁量労働制が導入されています。その裁量労働制の拡大も求めています。 2番目は、この法律によって過労死、過労自殺が増えていく
可能性があるという指摘です。自殺者は、平成25年度においては2万7,283人ですが、そのうち勤務時間を原因の一つとするもの、うつ病などの精神的疾患の発病、悪化による、いわゆる過労自殺事件は2,323件あり、とりわけ20代30代に多く、約1,000人が死亡しています。 また、長時間過密労働が蔓延し、業務上過剰な負担が原因となって起こる、脳や心疾患によって急死する過労死による労災支給決定件数は、平成25年には、306件に上っています。 こういった過労死や、過労自殺が後を絶たない現状において、さらにこれを助長しかねない労働時間規制を適用除外する制度や「裁量労働制度」の拡大は、これ以上認めることができません。 国東市の実態を考えれば、年収1,075万円という数字は、生活実態を考えれば関係ないかなと思われるかもしれませんが、少子高齢化の進む国東市で、残念ながら将来、家を出て働く若い
子どもたちがあるとして、才能ある働き手になり、企業や
日本社会に貢献できる人が出るかもしれない。もし、その
子どもたちが働き過ぎで過労死する恐れが出るとしたら、そういった条件を少しでも少なくしていくことが親の務めであり、義務であろうと考えられます。
労働者派遣法改正案は、国会で2度も廃案になりました。 また、今回の労働時間規制を適用除外する新制度は、「残業代ゼロ
法案」、「過労死促進
法案」との批判にさらされています。 よって、政府に対し、次の事項について誠実に対応されるよう強く要望し、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出します。1、
労働者派遣法改正案を撤回すること。
派遣労働者と正規
労働者の間の賃金待遇の確保を推進すること。2、
労働基準法改正案を撤回すること。労働時間の上限規制等を導入して、長時間労働を抑制し、不払い残業を根絶すること。 国や地方、国東市に働く若者たちが、健康で安心し、生きがいを持って働ける環境づくりのため、議員の皆様方におかれましては、慎重審議の上、是非ともご賛同賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
木田憲治君) これより質疑にまいります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第3号については、
委員会付託を省略いたしたいが、これに異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、発議第3号は、
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論にまいります。まず最初に、反対の討論を求めます。11番、元永君。
◆議員(11番元永安行君) 11番、元永です。私は、反対の立場で意見を言います。
意見書には、政府が
労働者保護ルールの改悪を打ち出していると言っていますが、市議会としては、改悪というのは品格を問われることとなります。しかも現在、国会において審議中でありますので、この
意見書の提出には反対します。
○
議長(
木田憲治君) 次に、賛成の討論を求めます。18番、宮永君。
◆議員(18番
宮永英次君)
労働者派遣法の
改正案、それから
労働基準法改正案の撤回を求めるこの
意見書、賛成の立場から意見を申し上げます。 現在、派遣を含む非正規の
労働者は、この20年間で2倍以上となっています。
労働者全体の4割弱を占めております。若者が結婚をし家庭を持ち、子どもを作ろうと思っても、不安定な雇用、低い賃金のもとではこれもままなりません。派遣法
改正案は、働く人を変えればずっと派遣に任せられるようになります。企業にとっては、正規を雇用する必要がなくなるわけであります。 また、
労働基準法改正案にも反対であります。
我が国の長時間
労働者の割合は、先進国の中でも非常に高く、少なくとも年間100人以上の過労死が起きております。この
労働者派遣法改正案、
労働基準法改正案は、本当に企業に都合のいい
改正案であり、
労働者の生活、健康を脅かす内容になっております。したがって、この
意見書案に賛成をいたします。
○
議長(
木田憲治君) ほかに討論はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 討論を終結いたします。 これより採決いたします。発議第3号を、原案のとおり同意することに賛成の方は起立を願います。〔
賛成者起立〕
○
議長(
木田憲治君) 着席願います。
起立少数です。よって、発議第3号は否決となりました。────────────・────・────────────
△
日程第5.発議第4号
○
議長(
木田憲治君)
日程第5、発議第4号「
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための平成28年度
政府予算に係る
意見書案」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。
提出者から
趣旨説明を求めます。18番、
宮永英次君。
◆議員(18番
宮永英次君)
提案理由の説明を申し上げます。
提案者は、
宮永英次、
賛成者は、
吉田眞津子であります。
日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっております。一人一人のきめ細やかな対応や、学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、教職員の定数改善が不可欠であります。 本県においては、厳しい財政の中で、独自財源による小学校1、2年生、中学校1年生の30人以下学級の定数措置が行われておりますが、国の施策として、定数改善に向けた財源
保障をするべきであります。 さらに、2006年度から
義務教育費国庫負担制度の負担割合が、2分の1から3分の1に引き下げられました。その結果、自治体の財政が圧迫され、非正規教職員も増えております。 こうした観点から、平成28年度
政府予算編成において、一つ、計画的な教職員定数の改善を推進すること。一つ、
義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元すること。この2点の実現を強く求めるものでございます。 よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○
議長(
木田憲治君) これより質疑にまいります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第4号については、
委員会付託を省略いたしたいが、ご異議はございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、発議第4号は、
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論にまいります。まず、反対討論はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 次に、賛成の討論はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 討論を終結いたします。 これより採決いたします。お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 本
意見書は、
議長において直ちに関係機関へ送付いたします。 暫時休憩いたします。午前10時47分休憩………………………………………………………………………………午前10時49分再開
○
議長(
木田憲治君) 休憩前に引き続き、再開いたします。 ただいまお手元に配付いたしました追加
議事日程のとおり、本日の
日程に追加し、
日程の順序を変更し、直ちに議題といたしたいが、これにご異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、追加
議事日程を本日の
日程に追加し、
日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決しました。────────────・────・────────────
△
追加日程第1.発議第5号
○
議長(
木田憲治君)
追加日程第1、発議第5号「
国東市議会基本条例の一部
改正」についてを議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。
提出者から
趣旨説明を求めます。10番、野田忠治君。
◆議員(10番野田忠治君) それでは、発議第5号「
国東市議会基本条例の一部
改正」について
趣旨説明を行います。
提出者、野田忠治、
賛成者は、瀧口公明、
森正二、
吉田眞津子、堀田一則、唯有幸明、
宮永英次であります。 議会活性化
特別委員会では、
国東市議会基本条例を検証するため、
調査研究に取り組んでおりますが、その中で早期に、市政に関する重要な政策及び課題を、議会自らが、政策立案や提言につなげていく必要があるという結論に達しました。 今
定例会の冒頭にも
委員長報告を申し上げましたが、会期中に再度、議会活性化
特別委員会を開催し、協議・検討した結果、議会基本条例に、新たに「政策協議会及び政策研究会」の設置を明文化し、本議会が政策立案や提言を推進していこうというものであります。 内容につきましては、お手元に配付しておりますとおりであります。 何とぞご慎重にご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
木田憲治君) これより質疑にまいります。発議第5号「
国東市議会基本条例の一部
改正」について、質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第5号については、
委員会付託を省略いたしたいが、ご異議はございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、発議第5号は、
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論にまいります。討論はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 討論を終結いたします。 これより採決いたします。お諮りします。本案は、原案のとおり決することに異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。午前10時53分休憩………………………………………………………………………………午前10時54分再開
○
議長(
木田憲治君) 休憩前に引き続き、再開いたします。 ただいまお手元に配付いたしました追加
議事日程のとおり、本日の
日程に追加し、
日程の順序を変更し、直ちに議題といたしたいが、ご異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、追加
議事日程を本日の
日程に追加し、
日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定いたしました。────────────・────・────────────
△
追加日程第2.発議第6号
○
議長(
木田憲治君)
追加日程第2、発議第6号「
協議等の場の設置」についてを議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。
提出者から
趣旨説明を求めます。10番、野田忠治君。
◆議員(10番野田忠治君) それでは、発議第6号「
協議等の場の設置」の
趣旨説明を行います。
提出者、野田忠治、
賛成者は、瀧口公明、
森正二、
吉田眞津子、堀田一則、唯有幸明、
宮永英次であります。 先ほど、議会基本条例の一部
改正の議決をいただき、「政策協議会及び政策研究会の設置」を条例中に明文化いたしました。これに伴い、「政策協議会及び政策研究会」を
会議規則第166条第2項の規定により、「協議の場」として、議会機能の充実を行っていく必要が生じたため、議決を求めるものであります。 詳細につきましては、お手元に配付しております議案のとおりであります。 何とぞ慎重にご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
木田憲治君) これより質疑にまいります。発議第6号「
協議等の場の設置」について、質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第6号については、
委員会付託を省略いたしたいが、これに異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、発議第6号は、
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論にまいります。討論はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 討論を終結いたします。 これより採決いたします。お諮りします。本案は、原案のとおり決することに異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。午前10時58分休憩………………………………………………………………………………午前11時00分再開
○
議長(
木田憲治君) 休憩前に引き続き、再開いたします。 ただいまお手元に配付いたしました追加
議事日程のとおり、本日の
日程に追加し、
日程の順序を変更し、直ちに議題といたしたいが、これに異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、追加
議事日程を本日の
日程に追加し、
日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定いたしました。────────────・────・────────────
△
追加日程第3.発議第7号
○
議長(
木田憲治君)
追加日程第3、発議第7号「
国東市議会会議規則の一部
改正」についてを議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。
提出者から
趣旨説明を求めます。12番、堤
康二郎君。
◆議員(12番堤
康二郎君) それでは、発議第7号「
国東市議会会議規則の一部
改正」について
趣旨説明を行います。
提出者は、堤
康二郎、
賛成者は、
宮永英次であります。 まず、第2条及び第91条については、近年の男女共同参画の状況に鑑み、地方議会においても、男女共同参画を考慮した
議会活動を促進するため、
会議規則の中に、会議への欠席に関する規定を追加するものであります。 また、第166条関係につきましては、先ほど議決された「政策協議会及び政策研究会」を「
協議等の場」として設置したことに伴い、
会議規則第166条関係別表に定める必要が生じたところであります。このため、既存の別表を別表第1とし、追加する「
協議等の場」を新たに別表第2にするため、
会議規則の一部を
改正するものであります。 詳細につきましては、お手元の議案のとおりであります。 何とぞ慎重にご審議の上、ご賛同賜りますようお願いを申し上げます。
○
議長(
木田憲治君) これより質疑にまいります。発議第7号「
国東市議会会議規則の一部
改正」について、質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第7号については、
委員会付託を省略いたしたいが、これに異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、発議第7号は、
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論にまいります。討論はありませんか。〔「なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 討論を終結いたします。 これより採決いたします。お諮りします。本案は、原案のとおり決することにご異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。────────────・────・────────────
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日程第6.
議員派遣について
○
議長(
木田憲治君)
日程第6、「
議員派遣について」を議題といたします。 地方自治法第100条第13項及び
会議規則第167条の規定により、お手元に配付したとおり
議員派遣したいと思います。 そのほか、閉会中において
議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員等については、
議長に一任願いたいと思いますが、これに異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、
議員派遣の件については、お手元に配付したとおり、そのほかについては、
議長に一任することに決しました。────────────・────・────────────
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日程第7.閉会中における各
常任委員会及び
議会運営委員会の
継続調査について
○
議長(
木田憲治君)
日程第7「閉会中における各
常任委員会及び
議会運営委員会の
継続調査について」を議題といたします。 各
委員会の所管事務について、お手元に配付のとおり、それぞれの
委員長により閉会中の
継続調査をいたしたい旨の申し出がありました。 お諮りいたします。各
委員会の
委員長の申し出のとおり、それぞれの所管事務を閉会中の
継続調査に付したいと思いますが、これにご異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
○
議長(
木田憲治君) 異議なしと認めます。よって、各
委員会の
委員長の申し出のとおり、それぞれの所管事務を閉会中の
継続調査に付することに決しました。────────────・────・────────────
○
議長(
木田憲治君) 以上をもちまして、今期
定例会に付議されました事件は、全て議了いたしました。 これをもちまして、平成27年第2回国東市議会
定例会を閉会いたします。午前11時06分閉会────────────────────────────── 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 年 月 日 議 長 署名議員 署名議員 署名議員...